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令和3年第2回定例会3月会議(第2日) 本文
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令和3年第2回定例会3月会議(第2日) 名簿

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  1. 寒川町議会 2021-03-02
    令和3年第2回定例会3月会議(第2日) 本文


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和3年第2回定例会3月会議(第2日) 本文 2021-03-04 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 90 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 2 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 3 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 4 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 5 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 6 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 7 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 8 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 9 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 10 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 11 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 12 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 13 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 14 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 15 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 16 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 17 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 18 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 19 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 20 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 21 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 22 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 23 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 24 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 25 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠君】 選択 26 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 27 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 28 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 29 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 30 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 31 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 32 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 33 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 34 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 35 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 36 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 37 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 38 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 39 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 40 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 41 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 42 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 43 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 44 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 45 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 46 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 47 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 48 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 49 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 50 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 51 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 52 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 53 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 54 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 55 :  ◯番外【環境経済部長 大川 修君】 選択 56 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 57 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 58 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 59 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 60 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 61 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 62 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 63 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 64 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 65 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 66 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 67 :  ◯番外【消防長 小林辰也君】 選択 68 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 69 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 70 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 71 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 72 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 73 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 74 :  ◯番外【企画部長 深澤文武君】 選択 75 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 76 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 77 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 78 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 79 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 80 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 81 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 82 :  ◯番外町長 木村俊雄君】 選択 83 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 84 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 85 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 86 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 87 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 88 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 89 :  ◯議長佐藤一夫君】 選択 90 :  ◯議長佐藤一夫君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長佐藤一夫君】  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長佐藤一夫君】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、小泉秀輔君、茂内久代さんを指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、令和2年度令和3年1月分の例月出納検査の結果報告並びに教育委員会教育施設・給食課、町民部町民安全課、企画部企画政策課、監査委員事務局に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたから、ご了承願います。  次に、寒川町岡田4-9-16全日本年金者組合神奈川県本部寒川支部支部長皆川忠夫氏から、お手元にお示しのとおり、加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成を求める陳情が提出されましたので、本陳情を文教福祉常任委員会へ付託いたします。  次に、寒川町岡田4-9-16全日本年金者組合神奈川県本部寒川支部支部長皆川忠夫氏から、お手元にお示しのとおり、加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、寒川町岡田4-9-16全日本年金者組合神奈川県本部寒川支部支部長皆川忠夫氏から、お手元にお示しのとおり、加齢性難聴者のために特定健診の項目に「聴力検査」を入れるよう国に対して意見書を上げることを求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、寒川町岡田4-9-16全日本年金者組合神奈川県本部寒川支部代表者皆川忠夫氏から、お手元にお示しのとおり、後期高齢者医療保険の窓口負担2割化の中止・撤回を求める意見書の提出について陳情が提出されましたので、ご了承願います。  これより議案審議に先立ち、町長の施政方針を求めます。木村町長。 3: ◯番外町長 木村俊雄君】  皆さん、おはようございます。日増しに暖かさが増し、富士山、あるいは大山を望む景色にも春霞の漂う季節となりました。平成23年3月11日、マグニチュード9.0の大規模地震が東日本を襲い、2万2,000人を超える未曽有の犠牲をもたらしました。あれから10年を迎えようとしております。改めて犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、今なお、ふるさとに帰れぬまま避難生活を余儀なくされている方々に心よりお見舞い申し上げます。  先日も福岡県沖を震源とする大きな地震が発生し、本町でも震度4の強い揺れがありました。大規模災害が明日にでもここで発生するかもしれないとの危機意識を持って、災害に強いまちづくりに取り組むことの重要性を改めて肝に銘じたところであります。  さて、本日令和3年寒川町議会第2回定例会3月会議に当たり、令和3年度予算案をはじめ関係諸議案を提出し、審議をお願いするわけでございますが、予算案等の提案に先立ちまして、私の町政に対する基本的な考え方や施策の概要について申し述べ、議員各位並びに町民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  町議会におかれましては、より開かれた議会を目指し、議会改革を推進する中、先月行われました町議会議員選挙により、新たな顔ぶれによる議会が構成されスタートしたことに心からお喜び申し上げます。  現在は新型コロナウイルス感染症への対応に全力を注いでいる状況でありますが、これからも町民の代表である議員の皆様とともに力を合わせながら、町民皆様の安全・安心と心豊かな暮らしの実現を目指してまいります。  さて、本年2月の内閣府月例経済報告では、「景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの一部に弱さが見られる」とされ、「先行きについては、緊急事態宣言の解除後も感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直していくことが期待される、ただし、内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある、また金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある」とされております。  こうした社会経済情勢の中、町の財政状況も依然として予断を許さない状況ではありますが、先行き不透明な中でも、今から取り組むべき事業や町民生活に直結する重要な事業については、積極的、かつ効果的に進めるとともに、持続可能なまちづくりに向け、全力で取り組んでまいります。  それでは、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。
     本来であれば、昨年度は町制施行80周年記念の年で、様々なイベントを通じて町民皆様とともに喜びを分かち合う年でございました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、新しい生活様式などを採り入れた行動変容を余儀なくされ、多くのイベント等も中止となり、地域経済も疲弊し、社会全体に孤独感、閉塞感が満ちあふれ、現在も全世界が新型コロナウイルス感染症との戦いを続けている状況でございます。  本町におきましても、地域の実情を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策方針を定め、役場内の保健医療専門職で構成する保健対策ケアチームの下、適時適切な感染症拡大防止対策をスピード感を持って検討、立案、実施するとともに、緊急経済対策については、今を生き抜くための緊急支援と経済活動の回復に向けたV字回復の2つの対策フェーズごとに町民皆様の声を反映した取組を講じてまいりました。  具体的には感染症拡大防止対策として、コロナ禍における避難所や町内小中学校、子育て支援施設等における感染防止対策の強化や家庭学習のための通信環境の整備、自粛生活を続ける高齢者に対する集合型から自宅型への介護予防事業の転換、65歳以上の高齢者に対するインフルエンザ予防接種の自己負担額無償化などを実施するとともに、小児医療費助成制度については、地域経済の縮小に伴う個人所得の減少の中でも子どもたちが適切に医療機関を受診できるよう、本年度から所得制限を撤廃することといたしました。  また、本町の新型コロナウイルスワクチン接種については、国内初となるLINEを活用した予約システムを構築するなど、遅滞のないワクチン接種を通じて、町民皆様の利便性向上と生命、健康、暮らしを守ることに全力で取り組んでいるところであります。  また、緊急経済対策として、国の持続化給付金制度の対象外となる事業者に対する中小企業事業継続緊急支援給付金制度の創設・拡充や中小企業販路拡大補助金制度の創設、プレミアム率66.6%と過去最大規模のプレミアム付商品券の発行、期間限定での町内小学校の全児童を対象とした給食費の無償化、料理飲食業協会主催による応援感謝プロジェクトへの支援、ひとり親家庭等へのプレミアム付商品券の無償配布などを実施してまいりました。  新型コロナウイルス感染症については、収束のめどが立っておらず、今後も予断を許さない状況であることから、行政の最優先使命である町民の暮らしにおける安全安心の確保と地域経済の回復について、長期的な視点を持ちながら全力で対応してまいります。  こうした状況の中、本年は、新たな総合計画である寒川町総合計画2040及び第2期となるまち・ひと・しごと創生総合戦略のスタートの年であります。新たな総合計画については、自治基本条例を改正し、総合計画に基づいてまちづくりを行うことを町の責務として明確にするとともに、町民と町が協働するまちづくりをまちづくりの理念とし、2040年までの20年間の長期展望の下、町の将来像を「つながる力で新化するまち」と定めました。その実現に向け、本年度から令和6年度までの4年間の具体的な取組を定めた第1次実施計画に基づき、選択と集中の考えの下、スピード感を持った町政運営に努めてまいります。  まち・ひと・しごと創生総合戦略については、少子高齢化、人口減少への対応が依然として課題であることから、安定した仕事の創出をはじめ、町の認知度向上や移住定住の促進、子育て支援や教育環境の充実、安全・安心なまちづくりと若者の町政への参画促進のほか、ウイズコロナ時代に対応するICT技術の活用といった新たな視点も採り入れながら進めてまいります。  そのため多様化する町民ニーズに対して常にアンテナを張り巡らし、その本質を見極めながら適時適切な政策を構築するとともに、効果的、かつ効率的な対応を可能とする行政組織の見直しを実施してまいります。  また、課題である公共施設等の老朽化、更新財源問題については、老朽化が進む公共施設等を全て更新した場合、健全財政を維持することが困難であることから、公共施設等の再編に向けた計画策定を進めてまいりました。本年度からは当該計画に基づく対策を実施することとなり、教育施設の再編や公共施設の複合化、既存建物の長寿命化など、財政負担を軽減しつつ住民サービスの維持・向上と公共施設の最適配置を目指してまいります。  こうした取組を進めるためにも、地域主体、町民協働によるまちづくりを町政運営の基本とし、町民皆様と対話を重ね、人口減少社会の中でも「若い世代からも選ばれるまち」を目指してまいります。  それでは、本年度に実施する事業につきまして、総合計画の6つの基本目標から構成される実施計画の体系に沿って、新規事業を中心に順次ご説明申し上げます。  初めに1つ目の基本目標といたしまして、「まちづくりの原動力となるひとづくり」でございます。まちづくりの原動力となる人づくりの基本となるのは、次代を担う子どもたちです。引き続き子育て支援の充実に努めるとともに、子どもの育ちや発達の支援に関わる施策についても一層の充実を図ってまいります。  本年度は昨年度に引き続き、寒川さくら幼稚園の認定こども園への移行に伴う園舎建て替えに対する補助を行い、令和4年4月からの保育定員の増を図るとともに、旭保育園の床や内装等の大規模修繕工事に対して補助を実施してまいります。  また、就学児童がいる保護者の保育ニーズに対しては、本年4月から、旭小学校敷地内に2つ目の新たな児童クラブを開所し、より多くの児童を受け入れることで、子育て支援の充実を図ってまいります。  産後ケア事業については、これまで産後4か月としていた対象期間を産後1年に延長し、産婦の育児や授乳に対する不安な時期に適切な支援を行うことで、乳児の健やかな育ちにつなげてまいります。  本町が活力と豊かさに満ち、持続可能なまちづくりを進めていくためには、次代を担う子どもたちの健やかな成長が大変重要です。急速なグローバル化や技術革新によって子どもたちを取り巻く環境もかつてないスピードで大きく変化している今、国と国、地域と地域、人と人との国際的な関係が一層の深まりを見せるとともに、国境を越えた世界的規模の諸課題が私たちの生活に大きな影響を及ぼすようになっております。  こうした中、将来子どもたちが人工知能などの情報処理、技術革新に対応し、国籍にかかわらず多様なつながりの中で一人一人が自らの人生を切り開いていけるよう、今後の未来を見据えた教育を展開していかなければなりません。  そこで、町として本年を新たな教育元年と位置づけ、外国語によるコミュニケーション能力及び情報活用能力の育成を図るという大きく2つのアプローチにより、コロナ禍という社会的背景の中で急速に進むICT技術の普及と、それに伴って拡大するグローバル社会の中でも生き抜いていく力を育む特色ある教育の振興を進めてまいります。  具体的には、これまでのAETと称した英語指導助手に代わり、フォーリンランゲージティーチャー、略してFLTと称する特別な資格を交付された外国人英語指導者を町内全ての小中学校に1名ずつ配置し、外国語授業はもちろんのこと、授業以外の学校生活において、外国人英語指導者と外国語を使用する機会及び生活体験の創出を図るといった全国的にもまれで、県内では類のない特色ある教育を町の重要施策として位置づけ、強力に推進してまいります。  また、真の英語力を身につけるためには、未就学期も含めた家庭や地域における教育環境等が重要であることから、学校、家庭、地域が一体となったグローバル教育を目指し、本年度においては、まず児童生徒や教職員、保護者等を対象とした体験型英語学習施設へのバスツアーを実施してまいります。  さらに知識及び技能、思考力、判断力、表現力、学びに向かう力及び人間性といった目指すべき3つの資質・能力とともに学習の基盤となる情報活用能力を育成することが必要であることから、ICT機器を効果的に活用するため、各校にICT支援員を派遣しながら、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図ることで、児童生徒の学力向上を図ってまいります。  学校給食については、小中学校の完全給食の実施を目的に令和5年度の稼働に向け、安全安心で食育、アレルギー対応などへの配慮を反映した給食センター整備を進めております。本年度は県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用し、建設工事に着手するとともに、運用面での課題について学校関係者のご意見を伺いながら進めてまいります。  1年延期となった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が、この夏に開催される予定ですが、BMXレーシング競技において、その代表として本町から畠山紗英選手が出場する予定です。本町から初めてのオリンピック出場選手が輩出されたことは、大きな喜びとともに期待が膨らみます。そうした選手が身近にいることでスポーツへの関心が高まり、多くの町民、特に若い世代がスポーツを始めるきっかけになればと思うところであります。また、平成25年度より休止していた町営プールが、いよいよ本年7月に再開いたします。子どもたちの笑顔と活気があふれる場となるよう取り組んでまいります。  このようにスポーツは多くの町民に夢や希望、元気を与えてくれます。今後とも町民のスポーツ活動を促進し、本町の活力を高めてまいります。  次に、基本目標の2つ目は、「生涯にわたって自分らしく暮らせるまちづくり」でございます。健康づくりは、自分の健康は自分で守ることが基本であります。それには自発的な運動、バランスの良い食事、積極的な社会参加、そして自分の健康状態を客観的に見ることが重要となってまいります。  多くの町民が自立して元気に生活できる期間を延ばすことを目的とした第2次さむかわ元気プランでは、「人のつながり、地域のつながり、つながる力で健康づくり」を基本理念としており、運動の習慣化や食育・社会参加の場の提供、健康診査、がん検診の受診率向上への取組や、生活習慣病の発症及び重症化予防を目的とした保健指導などにより、包括的に町民の健康維持増進を図ってまいります。  また、高齢者は、複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的なつながりの低下といった、いわゆるフレイル状態になりやすいなど、疾病予防と生活機能維持の両面からのアプローチが必要であるため、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施いたします。  実施に当たっては、住み慣れた地域での活動や医療・介護等のサービスに適切につなげ、必要な保健指導等の健康支援を一体的に実施していくことが重要であることから、町民主体の通いの場への積極的な関与のほか、フレイル状態とならないための予防啓発や健康教育を行い、より効果的に介護予防や健康意識の向上につなげることで、高齢者の健康づくりの充実を図ってまいります。  地域福祉の充実については、医療と介護の関係機関がお互いに顔の見える関係を構築し、ケアを必要とする人にスムーズなサポートが行えるよう、保健師や看護師などの医療職やケアマネジャーをはじめとする介護職など、多職種にわたる人たちを対象とした研修を行うとともに、生活支援体制の充実のために生活支援コーディネーターによる支援のほか、生活支援、介護予防サービス基盤整備推進会議を中心に、高齢者が必要とする生活支援等サービスに関しての基盤整備を進めてまいります。  障害福祉の充実については、障害のある人が住み慣れた地域の中で安心して暮らせる社会を目指し、本年4月よりスタートする新たな障害者福祉計画に基づき、障害者の重度化、高齢化や親亡き後に備え、基幹相談支援センターを中心に相談支援機能の強化や緊急時の受入れ体制の確保に努めてまいります。  次に、基本目標の3つ目は、「こころ穏やかに暮らせるまちづくり」でございます。公園緑地等の充実については、かねてから要望のありました川とのふれあい公園のサッカーグラウンド芝生化再整備により高質化を図るとともに、川とのふれあい公園に接する相模川の堤防については、県がさがみグリーンラインの整備に着手しており、にぎわいや交流の場として一層の期待を寄せるところであります。  本町の魅力の1つである豊かな自然環境を町民共通の財産として次代に引き継いでいくため、環境団体との協働を通じて自然や河川の環境保全に向けた取組を進めております。本年度は、令和14年度までの12年間を計画期間とする第3次環境基本計画のスタート年度であり、町が目指す望ましい環境像である環境と人が共生し、次世代まで良好な環境が受け継がれ、「新化するまち さむかわ」の実現に向けて、町民誰もが気軽に触れ合うことができる自然豊かなまちづくりに取り組んでまいります。  また、地球温暖化及び気候変動対策については、自然災害の頻発化、甚大化の現状を踏まえ、対策の必要性が世界的にも顕著となっていることから、第3次環境基本計画の重点プロジェクトに「二酸化炭素排出実質ゼロのまちキックオフ!プロジェクト」を位置づけとともに、「気候非常事態宣言」を表明し、町民皆様と危機意識を共有しながら、SDGsの目標の1つである「気候変動に具体的な対策を」に合致する施策を積極的に展開してまいります。  住環境の向上については、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されることから、地域住民の生命、身体、または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、合わせて空き家の活用を促進するため、空き家等対策計画の策定作業を進めてまいります。  資源循環の推進のためには、町民皆様にごみを資源に替えるという意識を持っていただくことが大切です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで家庭から出るごみの量が増加する中、従来から取り組んでいただいている4R行動や、生ごみ3切り運動などによるごみの減量化や資源物の分別収集の協力について、その目的や必要性をより一層認識していただくために、出前講座や広報誌、ゴミ野ゲンゾウ見聞録などを活用して積極的に発信してまいります。  世界規模で社会問題になっているプラスチックごみや食品ロスなどについては、家庭での取組にとどまらず、事業所の取組も非常に重要です。継続して事業所の訪問等を行うことにより、さらなる資源循環の推進に向けて協力関係の構築に努めてまいります。  美化センターについては、施設設備等の老朽化が否めない状況であることから、既存施設機能の適切な維持管理に努めるとともに、今後のし尿処理施設の在り方について検討を進めてまいります。また、茅ヶ崎市環境事業センターでは、粗大ごみ処理施設の建設に向けた業者選定、測量、地質調査業務を実施してまいります。  次に、基本目標の4つ目は、安全安心に暮らせるまちづくりでございます。  防災対策の充実については、自助、共助、公助の取組を推進するため、各種防災訓練をはじめ研修会や講演会など、町民が学び、考える場を確保することで防災意識の醸成を図るとともに、自主防災組織、地域コミュニティによる支援活動や連携による防災力の強化を引き続き図ってまいります。  昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大が発端となり、災害への対策が大きく変化した年でもありました。いつ発生してもおかしくない大規模災害から生命や財産を守る取組について、近年の災害の検証や感染症対策、また茅ヶ崎市との消防広域化による消防組織の移行や震災対策の最新動向を踏まえ、地域防災計画の見直しを行い、被災時において迅速な復旧復興に資する取組ができるよう、日頃から防災・減災の強化、充実を図ってまいります。  また、広域避難場所や地域集会所、町役場等に設置しております防災行政無線移動系については、現在のアナログ方式からデジタル方式へ更新整備を行うことで、災害時における情報収集、情報伝達の強化を図ってまいります。  本町は3つの河川があることから、水害対策が重要であります。日頃から住んでいる地域がどのような地形であるのか、どのような災害リスクがあるのかを把握しておくことが大変重要であることから、洪水ハザードマップやマイ・タイムラインを活用した啓発活動をより一層進めてまいります。  加えて、最近の台風等による水害は、大半が大河川からの越水による氾濫ではなく、そこで降った雨を排水処理し切れないことなどによる内水氾濫によるものであるため、浸水想定区域を示した内水ハザードマップを全戸配布し、水害時に計画的な避難活動が適切に行える環境整備を整えてまいります。  消防体制の充実については、令和4年度からの茅ヶ崎市との消防広域化を円滑に実施するため、人事交流や合同研修及び訓練を実施するなど、万全の準備を進めてまいります。また、将来にわたり地域防災力の中核である消防団の強化に向け、全消防団員に新基準の活動服を貸与してまいります。さらに消防本部に最新の救命資機材を搭載した高規格救急自動車を配備するとともに、消防団第6分団には様々な災害に対応が可能な救助資機材を装備した四輪駆動の小型動力ポンプ付多機能型積載車を配備してまいります。  防犯対策については、振り込め詐欺など特殊詐欺被害に遭わないよう、新たに高齢者の方々を対象に特殊詐欺被害防止機能を有する電話器等の購入費用を助成いたします。なお、犯罪等の未然防止の観点から、地域等の要望を踏まえつつ、防犯灯を増設するとともに、倉見駅自転車等駐車場に防犯カメラを設置してまいります。  次に、基本目標の5つ目は、「時代に最適化したにぎわいのあるまちづくり」でございます。  寒川北インターチェンジへのアクセスと東西方向を結ぶ広域的な幹線道路に位置づけられている都市計画道路宮山線については、本年度より県による用地買収協議に入ります。本路線と接続する町道宮山倉見13号線等の取り付け部分などの協議をはじめ、引き続き地域の実情に合った整備を県とともに進めてまいります。また、聖天橋から県道45号線までを結ぶ町道大曲14号線の歩道拡幅事業については、本年度も沿線地権者と用地買収に伴う調整を引き続き進めてまいります。  公共交通網の整備については、倉見駅へのエレベーター設置が完了し、今後宮山駅の改修も進められ、より一層の利便性の向上が図られます。また、コミュニティバスもくせい号の運行について、町民皆様からお寄せいただきましたご意見や利用実績等を踏まえた上で、運行形態等について検証しながら継続してまいります。  公共下水道の整備については、豪雨時における浸水や冠水の軽減に向け、雨水幹線枝線の整備等を行うとともに、既存雨水幹線においては、堆積土砂のしゅんせつを実施することで一層の機能確保を図ってまいります。  寒川駅南口の整備については、新たな駅前広場整備と周辺道路網の在り方、鉄道から路線バスへの円滑な乗り換え連携に向けた歩行者空間の確保及び交通ネットワーク化について、関係機関や関係権利者のご意見を伺いながら進めてまいります。本年度は、昨年度に確保した南口駅前広場用地の一部を利用し、暫定ではありますが、駅利用者の利便性向上や交通の安全確保を進めてまいります。  本町の産業集積拠点として令和元年より進めております田端西地区土地区画整理事業については、本年度に仮換地指定及び工事着手と伺っております。本地区の公共施設の整備改善を担う土地区画整理組合に対し、事業完了まで引き続き支援してまいります。  ツインシティ倉見地区のまちづくりについては、引き続き総合計画に位置づけた都市未来拠点として交通の結節点にふさわしいまちづくりに向け、地元の協議会や関係権利者の皆様と合意形成に取り組んでいくとともに、県との調整を進めながら期成同盟会の一員として新駅誘致を継続するとともに、JR東海とまちづくりの深度化に向けた対話に努めてまいります。  商業の振興については、大型店の出店のほか、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため営業自粛や時短営業を余儀なくされ、個人商店の経営が厳しさを増す状況であることから、引き続き支援を行っていく必要があります。昨年度は、例年開催しておりましたイベント事業がほぼ中止となるなど、イベントでのにぎわい創出が難しい中、料理飲食業協会主催による応援感謝プロジェクトや緊急経済対策として実施したプレミアム付商品券などの活用により、町の店舗に活気を感じることができました。現在も引き続き大変厳しい状況でございますが、各商店が希望を持ち、経営できるよう、商工会等と連携しながら支援を進めてまいります。  工業の振興については、企業等の立地に対する税制優遇等の積極的な奨励制度の期間延長を行うほか、引き続き中小企業診断士を地域経済コンシェルジュとして委嘱し、町内企業の課題解決に向けて企業の事業計画策定支援などの取組を進めてまいります。  また、行政、商工団体、地域、金融機関等で構成するエコノミックガーデニング推進協議会による支援のネットワークを生かし、地域経済の成長や企業が活動しやすい環境づくりなど、町内企業のニーズに合った効果的な支援を実施してまいります。  農業の振興については、近年増えている未利用農地の活用に向け、農地利用最適化推進委員等と協力しながらマッチングを進め、農地の適正な維持管理を図るとともに、新規就農者や新たな法人等の参入を含め、地域農業の担い手確保に取り組んでまいります。また、農業基盤の整備については、令和元年度より開始しております一之宮地内の花川用水路の長寿命化工事を国と県の補助金を活用して進めてまいります。  観光の振興については、令和4年1月から放映が予定されているNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」において、本町を本領地とした梶原景時公が登場人物の1人であることから、地元自治体として県や関連市町と連携した観光振興に取り組んでまいります。  また、観光協会とも連携し、冬のヒマワリ摘み取り事業の拡充や農業・商業振興にもつながる町の特色ある観光事業を推進してまいります。  最後に、基本目標の6つ目は、「まちづくりのための基盤づくり」でございます。  私は、行政職員の職場は、役場での執務だけではなく、地域も職場であり、それぞれの地域特性を理解した上で地域課題の解決につなげていかなければならないと考えております。こうしたことを踏まえ、まちづくり懇談会の開催や地域担当職員制度を継続し、地域の皆様や地域コミュニティ団体等と地域課題を共有するとともに、その解決に向けた取組を進めてまいります。  多様な主体によるまちづくりの推進については、本年度からスタートする第5次さむかわ男女共同参画プランに基づき、一人一人の人権が尊重され、全ての町民がお互いの価値観、多様性を認め合い、生き生きと個性や能力を発揮できるよう、男女共同参画社会の形成に取り組むとともに、あらゆる分野での女性の活躍推進やワークライフバランスの啓発及び情報、学習機会の提供を図ってまいります。  将来を見据えた自立的な行財政運営を行うためには、魅力的なまちづくりを進め、それを効果的に発信することで移住定住の促進等を図ることが重要です。本町における人口確保という点では、このたびのコロナ禍を受け、人々の居住地に対する価値観がテレワークの推進など新たな働き方の導入に伴って変化しており、本町にとっても移住者の獲得に向けた1つの契機であることから、こうした社会環境情勢や人々の価値観の変化をしっかりと捉えながら取組を進めることが重要であると考えております。  こうした考えの下、『「高座」のこころ。』を旗印として展開しているブランディングの取組についても、コロナ禍により生まれた新たな価値観や社会環境情勢をしっかりと捉えながら、ターゲットに直接的に遡求すべく、町外向けのプロモーションについても積極的に進めてまいります。  具体的には、今後のウイズコロナ時代において、リモート等によるコミュニケーションの確立が求められることから、本年は動画やSNS等をさらに活用した情報発信の強化に努めてまいります。  また、これまで観光振興の視点から取組を進めてきたフィルムコミッションを町の認知度向上を目的とした取組と一体的なものとして捉え、メディアとの連携強化など、バージョンアップしながら進めてまいります。  今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、デジタル技術の可能性を改めて見直す契機ともなりました。我々自治体は、地方自治法の規定により、行政サービス等の提供に当たって最少の経費で最大の効果を上げることが定められている中で、デジタル技術の活用は、現代の個別化、多様化、複雑化したニーズにきめ細かく対応していくための非常に有効な手段であると考えております。  こうしたことを踏まえ、24時間365日持ち運べる役場として公式LINEアカウントの本年4月からの本格稼働を目指すとともに、機能やコンテンツの内容について随時更新、拡充等を行い、町民皆様の利便性につなげてまいります。  また、コロナ禍においては、役場の業務の在り方や職員の働き方についても改めて見直す機会にもなりました。庶務事務や文書管理についてもデジタル化を進めるとともに、押印廃止やペーパーレス化にも積極的に取り組んでまいります。そして町民の心豊かな暮らしの実現に向け、魅力的なまちづくりを行っていくためには、職員の能力向上が欠かせません。新たな組織では、これまでの総務課の職員力推進担当を課として独立させ、人事課を設置することで町民皆様の負託に応えられるよう、真に必要な事業に果敢にチャレンジし、まちづくりをリードしながら『「高座」のこころ。』を体現する人材の育成に注力してまいります。  以上、新たに実施する事業を中心に、その一端を申し上げてまいりましたが、これらを実施していくための令和3年度予算でございます。令和3年度予算については、「『つながる力で新化するまち』の実現に向け、各施策や事務事業の目標指標に沿った取組」、「新しい生活様式を踏まえた取組」、「歳入予算を確保するための取組」の3つの予算編成基本方針の下に編成いたしました。  歳入の一般財源の根幹をなす町税については、新型コロナウイルス感染症の影響により個人町民税、法人町民税ともに落ち込むことが予測されるため、町税総額では、滞納繰越分を含め80億7,520万円と見込み、対前年度比では6.1%の減といたしました。予算規模といたしましては、一般会計総額は148億6,500万円、対前年度比2.0%の減とするとともに、国民健康保険事業特別会計をはじめとする4特別会計を合わせた全会計の予算額は、268億3,664万2,000円、対前年度比で0.6%の減といたしました。  以上、令和3年度の町政運営に当たっての基本的な考え方と主な事業についてご説明させていただきました。  私は、これまでも、この町が心から「あったかいまち」となるよう、町民皆様とともに全力で取り組んでまいりましたが、日本全体が人口減少、少子高齢化という構造的な課題を抱え、本町においても同様の状況が予測される今、この先を見据えた主体的な対話なくしてこの難局を乗り越えていくことはできません。新型コロナウイルス感染症は、人や物の移動の高速化やグローバル化などに起因して、瞬く間に世界中に感染拡大し、現代社会が抱える様々な問題を見直す機会となったことからも、その意義はさらに増しております。  こうした認識の下、2040年までの20年間のまちづくりを展望した新たな総合計画がいよいよスタートいたします。私は、これまで先人たちがいにしえから受け継いできた穏やかさ、優しさ、温かさやそこから派生する人々の心のつながりこそが寒川町の特徴であり、将来にわたって受け継いでいくべき大切なものであることから、今後まちづくりを進める上でも様々な主体とつながりを強め、町外へと広げていくことで相乗効果を生み出し、本町におけるまちづくりの原動力としてまいりたいと考えております。  刻々と変化する社会経済環境と人々の価値観に対応し、町民の心豊かな暮らしを実現していくため、従来のやり方や考え方の延長線での対応や得意分野をさらに磨くだけではなく、社会変革に向け、新たな視点や新たな挑戦をもって変えるべきところは変えることで、寒川町の未来を切り開いていくと決意するところであります。そのためにも、町民皆様とご意見を交わし、共感を深めながらそれぞれの役割の中で、住み続けたい、住んでみたいと思われるような魅力ある笑顔で暮らせるまちづくりに向け、着眼大局、着手小局で邁進してまいります。  つきましては、議員各位をはじめ、町民皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の令和3年度の施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。 4: ◯議長佐藤一夫君】  暫時休憩いたします。再開は10時10分からといたします。                 午前 9時48分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午前10時10分 再開 5: ◯議長佐藤一夫君】  休憩を解いて会議を再開いたします。           〔17番(太田真奈美君)退席 午前10時10分〕    ──────────────────────────────────────      日程第2 議案第19号 監査委員の選任について 6: ◯議長佐藤一夫君】  日程第2議案第19号「監査委員の選任について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 7: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第19号は、監査委員の選任についてであります。寒川町岡田四丁目8番8号にお住いの太田真奈美さんを寒川町監査委員に選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意をお願い申し上げるものであります。よろしくお願いいたします。 8: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 9: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。 10: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 11: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第19号は委員会の付託を省略することに決しました。 12: ◯議長佐藤一夫君】  これより議案第19号を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。  議場の出入り口を閉鎖いたします。                    (議場閉鎖) 13: ◯議長佐藤一夫君】  ただいまの出席議員数は17人であります。  これより投票用紙を配付いたさせます。                   (投票用紙配付) 14: ◯議長佐藤一夫君】  投票用紙の配付漏れはありませんか。
                     (「なし」の声あり) 15: ◯議長佐藤一夫君】  配付漏れないものと認めます。  投票箱を改めさせます。                   (投票箱点検) 16: ◯議長佐藤一夫君】  異状ないものと認めます。  念のため申し上げます。投票は無記名であります。投票用紙には、本案を可とする方は賛成、否とする方は反対とご記入願います。なお、白票は否とみなします。  これより点呼に応じ順次投票願います。  点呼を命じます。                  (点呼に応じ投票) 17: ◯議長佐藤一夫君】  投票漏れはありませんか。                  (「なし」の声あり) 18: ◯議長佐藤一夫君】  投票漏れないものと認めます。投票を終了いたします。  これより開票を行います。 19: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。会議規則第29条第2項の規定により、立会人に山田政博君、佐藤正憲君、山上秀樹君を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 20: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、立会人に山田政博君、佐藤正憲君、山上秀樹君を指名いたします。  立会人の立会いを求めます。                     (開票) 21: ◯議長佐藤一夫君】  開票結果を報告いたします。投票総数16票、うち有効投票16票、無効投票0票、有効投票中賛成13票、反対3票、以上のとおりであります。よって、本案は同意することに決しました。  議場の閉鎖を解きます。                    (議場開鎖)           〔17番(太田真奈美君)着席 午前10時22分〕    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第2号 寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正                 について 22: ◯議長佐藤一夫君】  日程第3議案第2号「寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 23: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第2号は、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  新型コロナウイルス感染症対策に伴う町の財政状況及び地域経済への影響に鑑み、特別職の職員の給与の減額措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 24: ◯議長佐藤一夫君】  野崎総務部長。 25: ◯番外【総務部長 野崎 誠君】  それでは、議案第2号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について説明いたします。  減額の理由につきましては、町長から提案理由として説明されましたので、私からは減額措置の内容をご説明いたします。  減額措置の内容としては、給料月額の減額でございまして、町長は10%、副町長は7%、教育長は5%をそれぞれ減額いたします。  減額する期間は、令和3年4月から令和4年3月までの1年間でございます。特別職の給与は、月額給料のほか地域手当と期末手当がございますが、地域手当は給料の減額を反映させ、期末手当は反映させない内容としております。  タブレット資料3分の3ページ、新旧対照表をご覧ください。今回の減額は、期間限定の特例措置でございまして、条例の制定附則に第28項から第30項までの3項を追加し、それぞれ町長、副町長、教育長の給与について規定いたします。  まず、第28項は、町長の給与に関する規定であります。「令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間」、つまり令和3年度中における町長の給料月額は、「第2条第1項の規定」、これは本来の給料月額を定めた規定でございますが、「この規定にかかわらず、同項の規定により定められる額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。」と規定いたしまして、町長については10%の減額を規定しております。  さらにただし書がございまして、「ただし、手当(地域手当(他の給与の算出の基礎となるものを除く。)を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる給料月額は、同項の規定により定められる額とする。」と規定しております。少々読みにくいですが、毎月支給されます地域手当を算出する際には減額した給与月額を基礎として地域手当が減額となります。  一方、6月及び12月に支給される期末手当を算出する際には、減額前の本来の給料月額を基礎とするので、期末手当は減額しないことを定めている内容となっております。  なお、期末手当につきましては、現時点では減額しない内容となっておりますが、その都度状況を見極めた上で適切な判断をする旨、町長から指示を受けている内容となっております。  次に、第29項は、副町長の給与に関する規定であります。減額率が100分の7となるほかは、町長の場合と同じ内容となっております。  次に、第30項は、教育長の給与に関する規定で、減額率が100分の5となるほかは、町長及び副町長の場合と同じ内容となっております。  最後に、改正附則として、施行日を公布の日とする旨を規定しております。  説明は以上であります。よろしくお願い申し上げます。 26: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 27: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第3号 寒川町国民健康保険条例の一部改正について 28: ◯議長佐藤一夫君】  日程第4議案第3号「寒川町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 29: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第3号は、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてであります。国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 30: ◯議長佐藤一夫君】  亀山福祉部長。 31: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第3号、寒川町国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正の概要でございますが、3点ございまして、1点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、新型コロナウイルス感染症の定義をしている条文が削除されたため、その定義を引用している条文を改正するものでございます。2点目は、租税特別措置法の一部改正による低未利用土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除が創設されたことにより、国民健康保険料算定にも適用するための改正、3点目は、地方税法の改正に伴う個人所得税の見直しにより、令和3年度以降に課税する地方税において、給与、公的年金にかかる所得控除額の引下げと、基礎控除額が引上げとなったことに伴い、低所得者の国民健康保険料算定に当たっての軽減判定所得の計算方法を見直す改正でございます。  それでは、タブレット資料10分の4以降の新旧対照表によりご説明させていただきます。新旧対照表1ページをご覧ください。第8条の2では、新型コロナウイルス感染症の定義について、「(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症」を「(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)」に改めます。  次に、第14条ですが、2ページをご覧ください。低未利用土地等の長期譲渡に係る特別控除の引用条文の「第35条の3第1項」を追加します。  次に、3ページ中ほどからの第20条ですが、4ページの下段になりますが、第1項第1号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」を「地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額」に改めます。  括弧内につきましては、同一世帯内に給与所得や公的年金所得のある方が複数人いる場合には、世帯主以外の被保険者の数に10万円を乗じた額を控除する旨の内容となっております。  次の第2号及び、6ページにあります第3号中の「地方税法第314の2第2項に掲げる金額」を「地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額」に改めます。この条項は、それぞれ5割軽減、2割軽減の判定にかかる引用条文の改正になります。  6ページ下段からの制定附則第6条の最後に「「110万円」とあるのは「125万円」」を追加します。これは、第20条第1項第1号に規定する65歳以上の公的年金等の収入がある者を給与所得者等の数に数えるための下限額の読替規定でございます。  最後に附則といたしまして、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 32: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 33: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第4号 寒川町介護保険条例の一部改正について 34: ◯議長佐藤一夫君】  日程第5議案第4号「寒川町介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 35: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第4号は、寒川町介護保険条例の一部改正についてであります。介護保険の第1号被保険者にかかる保険料を改めるとともに、介護保険法施行令等の一部改正に伴い、条文の整備を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 36: ◯議長佐藤一夫君】  亀山福祉部長。 37: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第4号、寒川町介護保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正の概要でございますが、介護保険法及び老人福祉法により、3年ごとに高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)を見直しすることと規定されており、現在は令和2年度までの計画期間であります第7次高齢者保健福祉計画に基づき事業を進めているところでございますが、令和3年度から5年度までの3年間の第8次高齢者保健福祉計画につきまして、介護保険運営協議会においてご検討いただき、その内容を踏まえ、計画を策定したところでございます。  今回の条例の一部改正につきましては、第8次高齢者保健福祉計画に位置づけのある第1号被保険者の保険料率の改正のほか、新型コロナウイルス感染症の定義を引用している新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則条項が削除されたことに伴う改正、また税制改正により介護保険法施行令が改正されたことに伴い、介護保険料算定に用いる所得指標の変更に対応するための改正となっております。  まず、保険料率につきましては、第8次高齢者保健福祉計画の中で、令和3年度から5年度の3年間の介護保険給付費等の総額を104億980万8,000円と見込み、その必要な保険給付費に第1号被保険者の法定負担割合の23%を乗じた額に調整交付金や基金の取崩しを加味した額を3年間に必要な保険料の総額24億7,608万8,000円と見込みました。この保険料の総額を3年間の見込収納率及び被保険者数で除した額が、第1号被保険者1人当たりの年間保険料の基準額として6万1,200円となり、月額にしますと5,100円となります。この基準額につきましては、第6条第5号に定めておりますが、現行と比較して年額で480円、月額にしますと40円、率にして0.78%の減額となっております。  それでは、タブレット資料の7分の4からの新旧対照表をご覧ください。  第6条、保険料率ですが、第1項では、この保険料の適用期間を令和3年度から令和5年度までとし、第1号被保険者の介護保険料の保険料率の改正をするものでございます。  第1号から第10号までは、所得に応じた段階別のそれぞれの保険料を改正するもので、第1号では、所得区分の第1段階の保険料「3万840円」を「3万600円」に、第2号では、第2段階の保険料「4万3,170円」を「4万2,840円」に、第3号では、第3段階の保険料「4万6,260円」を「4万5,900円」に、第4号では、第4段階の保険料「5万5,510円」を「5万5,080円」に、第5号では、基準額である第5段階の保険料「6万1,680円」を「6万1,200円」に改正します。  第6号では、第6段階の保険料「7万930円」を「7万380円」に改正するとともに、同号アでは、保険料率にかかる所得の判定に税制改正に伴う低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別補助規定を適用する「第35条の3第1項」を加え、また当該合計所得金額が零を下回る場合は零とする旨を追加します。  第7号では、第7段階の保険料「7万7,100円」を「7万6,500円」に、第8号では、第8段階の保険料「9万2,520円」を「9万1,800円」に、第9号では、第9段階の保険料「10万7,940円」を「10万7,100円」に、第10号では、第10段階の保険料「12万3,360円」を「12万2,400円」にそれぞれ改正するものでございます。  第2項から第4項は、所得区分のうち第1段階から第3段階に該当する低所得者の保険料につきまして、令和元年10月の消費税率改正による負担増を勘案し、それぞれの軽減強化を図るもので、第2項では、第1段階の保険料「1万8,510円」を「1万8,360円」に、第2項では、第2段階の保険料「3万840円」を「3万600円」に、第4項では、第3段階の保険料「4万3,180円」を「4万2,840円」に改正します。  次に、制定附則ですが、第10条第1号中の「(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」に改めます。  次に、第11条に、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例の規定を追加し、税制改正により給与や公的年金所得にかかる控除額が10万円引き下げられたため、これを補う対応として第1項に、「第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計から10万円を控除して得た額によるものとし、租税特別措置法」とする。」を追加し、第2項では、前項の規定は、令和4年度における保険料率算定に、また第3項では、第1項の規定は令和5年度における保険料率算定にそれぞれ準用する旨の規定を追加するものでございます。  最後に、改正附則といたしまして、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 38: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 39: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第5号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に                 関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関                 係条例の整理等について 40: ◯議長佐藤一夫君】  日程第6議案第5号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理等について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 41: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第5号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理等についてであります。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、条文の整理等を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 42: ◯議長佐藤一夫君】  亀山福祉部長。
    43: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第5号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理等につきましてご説明申し上げます。  改正の概要でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の高齢者の介護サービスにかかる基準につきましては、3年に1度の介護報酬にかかる改定に合わせて、社会保障審議会介護保険給付費分科会の審議を踏まえた改正が行われており、今回令和3年度の介護報酬の改正がされることに合わせ、関係省令について所要の改正が行われ、これに伴い町の関係する4件の条例の一部改正をするとともに、一部条文の整理をするものでございます。  改正する条例ですが、4条立てとなっておりまして、第1条は、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例の一部改正で、これは介護保険法に基づき指定地域密着型サービス事業者の指定、共生型地域密着型サービス事業者の特例並びに地域指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めているものでございます。  改正の内容でございますが、夜間対応型訪問介護のオペレーターの配置基準等の緩和、訪問型サービスのサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保、認知症対応型通所介護の管理者配置基準の緩和、通所系サービス地域密着型特定施設入居者生活介護の地域と連携した災害への対応強化、通所系、多機能系、施設系、居住系サービスの認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し、多機能系サービスの過疎地域等におけるサービス提供の確保、認知症対応型共同生活介護の地域の特性に応じたサービスの整備、提供の促進と夜勤職員体制の見直し、外部評価に係る運営推進会議の活用、計画作成担当者の配置基準の緩和、地域密着型介護老人福祉施設などの人員配置基準の見直し、口腔衛生管理の強化、栄養ケアマネジメントの充実、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化、地域密着型通所介護の共生型地域密着型通所介護の基準の設定、定期巡回随時対応型訪問介護看護のオペレーターにかかる基準の見直し、認知症対応型共同生活介護などの身体的拘束等の適正化対策、看護小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の創設、共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し、介護医療院の創設についての改正となっております。  改正条例は、タブレット資料2ページから33ページ上段まで、新旧対照表につきましては、タブレット資料の60ページから143ページに載せてありますので、ご参照ください。  次に、第2条の寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正ですが、こちらも介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに地域指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めているものでございます。  改正内容ですが、介護予防認知症対応型通所介護の管理者の配置基準の緩和、通所系サービスと地域密着型特定施設入居者生活介護の地域と連携した災害対応の強化、通所系、多機能系、居住系サービスの認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し、多機能系サービスの過疎地域等におけるサービス提供の確保、介護予防認知症対応型共同生活介護の地域の特性に応じた認知症グループホームの確保、夜勤職員体制の見直し、外部評価にかかる運営推進会議の活用及び計画作成担当者の配置基準の緩和についての改正となっております。  改正条例は、タブレット資料33ページ中段から45ページ上段まで、また、新旧対照表につきましては、タブレット資料の143ページ下段から177ページに載せておりますので、ご参照ください。  次に、第3条の寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正ですが、こちらも介護保険法に基づき指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びにこれらのうち基準該当居宅介護支援の事業が満たすべき基準等を定めているものでございます。  改正内容は、居宅介護支援の質の高いケアマネジメントの推進、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応、管理者要件の適用の猶予についての改正となっております。  改正条例は、タブレット資料45ページ中段から51ページまで、新旧対照表につきましては、タブレット資料の177ページ下段から190ページに載せてありますので、ご参照ください。  次に、第4条の寒川町指定介護予防支援事業者の指定に関し、必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の一部改正ですが、こちらも介護保険法に基づき指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めているものでございます。  改正内容は、感染症対策の強化、事業継続に向けた取組の強化、ハラスメント対策の強化、会議や多職種連携におけるICTの活用、利用者への説明、同意等にかかる見直し、記録の保存等にかかる見直し、運営規程等の掲示にかかる見直し、高齢者虐待防止の推進、介護保険等関連情報その他必要な情報の活用についての改正となっております。  改正条例は、タブレット資料52ページから55ページまで、新旧対照表につきましては、タブレット資料の190ページ下段から195ページに載せてありますので、ご参照ください。  なお、第4条の改正内容につきましては、第1条から第3条のそれぞれの基準を定める条例にも適用するものでございます。  最後に、タブレット資料の55ページ下段から59ページからの改正条文、また195ページから199ページまでの新旧対照表ですが、改正附則として、第1項で施行期日を、第2項から第11項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。           〔19番(関口光男君)退席 午前10時46分〕           〔19番(関口光男君)着席 午前10時48分〕 44: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 45: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第6号 寒川町緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一部                 改正について 46: ◯議長佐藤一夫君】  日程第7議案第6号「寒川町緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 47: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第6号は、寒川町緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一部改正についてであります。保存樹木等の保全に必要な助成を再開するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 48: ◯議長佐藤一夫君】  黒木都市建設部長。 49: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第6号、寒川町緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の一部改正でございますが、平成5年4月1日に施行された本条例は、平成22年4月1日の条例改正において、条例第5条に規定する保存樹木等の保全に必要な助成を当分の間行わないものとする制定附則を追加いたしましたが、昨今の宅地化及び土地利用による緑地の減少や管理が行き届かず身近な緑として生かされていない状況に鑑み、緑が有する機能や効能の保全と継続を図るため、追加された制定附則を削り、助成制度の再開を提案するものでございます。  それでは、タブレット3分の3ページをご覧ください。新旧対照表でございます。一部改正につきましては、現行の制定附則第2項を削除し、合わせて第1項の項番号を削除し、改正附則に令和3年4月1日からの施行を追加するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。 50: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 51: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第7号 寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部改正に                 ついて 52: ◯議長佐藤一夫君】  日程第8議案第7号「寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 53: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第7号は、寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部改正についてであります。企業等の立地を一層促進するため、立地を行う企業等に対する奨励措置を継続するとともに、奨励措置の適用要件の見直しを図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、環境経済部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 54: ◯議長佐藤一夫君】  大川環境経済部長。 55: ◯番外【環境経済部長 大川 修君】  それでは、議案第7号、寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部改正について、その内容をご説明申し上げます。  本条例は、本町に立地等を行う企業等に対して税制優遇などの奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、町内経済の持続的な発展を図ることを目的に、平成18年4月1日に5年間を条例の適用期間として施行し、その後、平成23年、平成28年に内容の一部改正と適用期間の延長を、平成30年に内容の一部改正を行い、奨励措置を継続してまいりました。  今回の一部改正につきましては、町内への新たな企業の進出や既存企業におきましても、この立地条件を生かし、将来に向けた設備投資、そして継続した町内での事業活動につなげ、活力ある地域づくりに貢献すると考えることから、このたび田端西地区土地区画整理事業区域内における奨励措置の適用要件を整理するとともに、適用期間を改めて5年間延長しようとするものでございます。  それでは、一部改正の内容につきまして、新旧対照表で説明させていただきます。タブレット5分の4ページをご覧ください。  初めに、第2条定義中第9号から第11号を第10号から第12号へと1号ずつ繰り下げ、第9号に田端西地区土地区画整理事業区域を定義する文言を加え、第4条、固定資産税等の不均一課税では、第1項において、田端西地区土地区画整理事業区域の土地に対して課する固定資産税等の税率については、この限りではない旨のただし書を書き加え、第4条第2項第1号を「田端西地区土地区画整理事業区域以外に立地を行う場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年度分、ア、土地の取得を伴う場合7年度分」。5ページをご覧ください。「イ、土地の取得を伴わない場合5年度分、ウ、償却資産の取得のみの場合3年度分」、第2号を「田端西地区土地区画整理事業区域に立地を行う場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年度分、ア、家屋の取得を伴う場合5年度分、イ、償却資産の取得のみの場合3年度分」とそれぞれ改めるとともに、第4条第2項第3号を削除いたします。  また、附則第2項、この条例の執行中、「令和3年3月31日」を「令和8年3月31日」に改め、適用期間を延長し、改正附則といたしまして、第1号で施行期日を令和3年4月1日と規定し、第2号、適用区分として、「この条例による改正後の寒川町企業等の立地に関する条例第4条の規定は、施行日以後に田端西地区土地区画整理事業区域において新規に立地を行う企業等に係る奨励措置の適用について適用し、同日前に田端西地区土地区画整理事業区域に立地を行った企業等に係る奨励措置の適用については、なお従前の例による。」ことを定めるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 56: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 57: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第7号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第9 議案第8号 寒川町町道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法                 を定める条例の一部改正について 58: ◯議長佐藤一夫君】  日程第9議案第8号「寒川町町道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 59: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第8号は、寒川町町道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部改正についてであります。道路法の一部改正等に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 60: ◯議長佐藤一夫君】  黒木都市建設部長。 61: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第8号、寒川町町道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の条例改正は、上位法である道路法の改正に伴い道路構造令に新規規定が追加されましたので、条例の一部改正を提案するものでございます。  改正する内容は2点ございます。1点目は、運転自動化レベル3以上の自動運転の実用化に向け、車両だけでなくインフラとしての道路からの積極的支援により、交通安全施設に自動運行補助施設を追加いたします。自動運行補助施設は、電子磁気的方法等により自動運行装置を備えた自動車の自動的な運行を補助するための施設でございます。  2点目は、歩行者利便増進道路制度の創設でございます。歩行者利便増進道路は、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を目指すものであり、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路を指定するものでございます。  それでは、タブレット6分の4ページ新旧対照表をご覧ください。目次中の「第42条」を「第43条」に、「第43条-第45条」を「第44条-第46条」に、第2条第1項第17号中の「第2条第21号」を「第2条第22号」に、第5条第7項及び第9条第4項中の「第41条第1項」を「第42条第1項」にそれぞれ改めるものでございます。  タブレット6分の5をご覧ください。第32条中の横断歩道橋等の次に、「、自動運行補助施設」を加えるものです。第41条第3項及び第42条第2項中の「第41条第1項」を「第42条第1項」に改めるものでございます。  次に、第2章中の第42条の次に次の1条を加えます。「(歩行者利便増進道路)第43条、歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。2、前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。3、歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条の第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。」を加えるものでございます。また、この1条を加えたことで「第45条」を「第46条」とし、「第44条」を「第45条」とし、「第43条」を「第44条」とします。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いします。 62: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 63: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第8号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第9号 寒川町火災予防条例の一部改正について 64: ◯議長佐藤一夫君】  日程第10議案第9号「寒川町火災予防条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 65: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第9号は、寒川町火災予防条例の一部改正についてであります。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条文の整備を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、消防長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 66: ◯議長佐藤一夫君】  小林消防長。 67: ◯番外【消防長 小林辰也君】  それでは、議案第9号、寒川町火災予防条例の一部改正につきまして、内容の説明をさせていただきます。  この一部改正の背景ですが、電気自動車等に搭載されている電池の大容量化に伴い、全出力が50キロワットを超える急速充電設備が普及していくことが想定されますが、現行の制度では、50キロワットを超える急速充電設備は変電設備の規制の対象となっており、不都合が生じていたため、全国統一的な基準として火災予防上必要な措置を定めるため、総務省消防庁より、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が、令和2年8月27日公布され、令和3年4月1日から施行されることに伴い、この全国統一的な基準に合せるため条文の整理を行うものでございます。  タブレット7分の4ページ新旧対照表をご覧ください。第8条の3第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改め、第11条の2第1項で、急速充電設備の基準の上限を「50キロワット」から「200キロワット」に改め、同項第1号に、設備本体の建築物からの離隔距離の規定を加え、新旧対照表2ページ第5号から第7号は用語の改正で、第13号は、コネクターの落下防止措置を、第14号は、充電用ケーブルの冷却液が漏れた場合の構造や異常時に停止する措置を、第15号は、複数の電気自動車等に同時充電する場合の開閉器の異常の自動検知について、新旧対照表3ページ第16号は、蓄電池を内蔵しているものは温度の異常を自動に検知する構造や自動停止に関することを加えます。第44条は、急速充電設備を設置したものは、あらかじめ消防庁に届け出る旨を加えます。  最後に、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行する旨を定め、経過措置として、現に設置され、または設置の工事がされている設備への基準の適用については従前の例によることとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上議決賜りますようよろしくお願いいたします。 68: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 69: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開は11時30分からといたします。                 午前11時13分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午前11時30分 再開 70: ◯議長佐藤一夫君】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第10号 令和2年度寒川町一般会計補正予算(第10号)    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第11号 令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補                   正予算(第4号)
       ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第12号 令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   補正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第13号 令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算                   (第3号) 71: ◯議長佐藤一夫君】  日程第11議案第10号「令和2年度寒川町一般会計補正予算(第10号)」、日程第12議案第11号「令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」、日程第13議案第12号「令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第14議案第13号「令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 72: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第13号は、令和2年度寒川町一般会計及び3特別会計のそれぞれの補正予算であります。  まず、議案第10号の令和2年度寒川町一般会計補正予算(第10号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ312万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ225億3,595万6,000円とし、第2条では、繰越明許費の追加について定め、第3条では、地方債の変更について定めるものであります。  次に、議案第11号の令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)でありますが、歳入歳出予算の総額は変わらないものの、第1条におきまして、歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額について定めるものでございます。  次に、議案第12号の令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ978万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億49万7,000円とするものであります。  次に、議案第13号の令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第2条におきまして、既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び当該年度分損益勘定留保資金をそれぞれ改めるとともに、資本的収入の既決予定額に420万円を増額して5億342万3,000円とし、資本的支出の既定予定額に421万5,000円を増額して9億8,010万2,000円とし、第3条では、企業債の限度額を補正するものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。 73: ◯議長佐藤一夫君】  深澤企画部長。 74: ◯番外【企画部長 深澤文武君】  それでは、議案第10号、令和2年度寒川町一般会計補正予算(第10号)につきまして、その内容を補正予算書のページに沿ってご説明申し上げます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正であります。まず、歳入でございます。歳入につきましては、15款国庫支出金から22款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳入総額を225億3,595万6,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、1款議会費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様225億3,595万6,000円とするものでございます。  6ページをお開きください。第2表繰越明許費補正の追加でございます。10款教育費2項小学校費及び3項中学校費の新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、国の第3次補正予算に伴い、本補正予算で計上した当該事業について年度内に完了が困難であることから、計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、下段の第3表地方債補正の変更でございます。防災対策事業につきましては、本年度当初予算において議決賜りました防災行政用無線固定系操作宅更新工事にかかるもので、当該事業費の特定財源である神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の交付決定通知に伴い、防災対策事業にかかる起債限度額を4,950万円から4,120万円に変更するものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、15款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、1節障害福祉費負担金においては、介護給付費等の給付金につきましては、1節障害福祉費負担金においては、介護給付費等の給付実績に伴う障害者自立支援給付等国庫負担金の追加及び更生・育成医療費助成事業にかかる更正医療の実績に伴い、障害者医療費国庫負担金を追加するものでございます。3節児童福祉費負担金においては、障害児の通所実績に伴う障害児施設措置費給付費等国庫負担金の追加でございます。5節保険基盤安定負担金においては、国民健康保険事業にかかる国の保険基盤安定負担金、保険者支援分の額の確定に伴う追加でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、1節総務管理費補助金においては、国外転出者によるマイナンバーカード等の利用に係る住民基本台帳システム改修に伴う社会保障・税番号制度システム整備費補助金総務省分の追加でございます。2節戸籍住民基本台帳費補助金においては、通知カード・個人番号カード関連事務委任にかかる総務省の令和2年度第2回交付金見込額通知に伴い、個人番号カード交付事業費補助金を追加するとともに、個人番号カード利用環境整備にかかる事業費の確定に伴う個人番号カード利用環境整備費補助金の更正減でございます。3節特別定額給付金補助金においては、特別定額給付金事業の完了により、特別定額給付金給付事業費補助金及び特別定額給付金給付事務費補助金の精算に伴い、それぞれを更正減とするものでございます。  2目民生費国庫補助金につきましては、国からの内示通知に伴う地域生活支援事業費補助金を追加するとともに、障害児支援通所施設における新型コロナウイルス感染症対策にかかる放課後デイサービス支援事業分の実績に伴い、障害者総合支援事業費補助金を更正減とするものでございます。  5目教育費国庫補助金につきましては、前段の第2表繰越明許費補正の追加でもご説明申し上げましたが、国の第3次補正予算を活用し、学校の教育活動継続に際して密閉、密集、密接を回避し、児童生徒、教職員等の感染症対策に必要となる物品等の購入に充てる学校保健特別対策事業費補助金の補助上限額が示されたため、小学校費補助金及び中学校費補助金にそれぞれ追加するものでございます。なお、補助率は補助上限額の2分の1となってございます。  7目商工費国庫補助金につきましては、住宅リフォーム等建築工事推進助成事業にかかる社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う追加でございます。  8目労働費国庫補助金につきましては、勤労者個人住宅取得奨励事業にかかる社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う追加でございます。  次に、16款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、2節障害福祉費負担金において、国庫負担金と同様、障害者自立支援給付事業にかかる介護給付費等の給付実績及び更生・育成医療費助成事業にかかる更生医療の実績に伴い、障害者自立支援給付費等県負担金の追加でございます。3節老人福祉費負担金においては、後期高齢者医療基盤安定制度負担金の確定に伴う更正減でございます。4節児童福祉費負担金においては、国庫負担金と同様、障害児の通所実績に伴う障害児通所給付費負担金の追加でございます。6節保険基盤安定負担金においては、国民健康保険事業にかかる保険料軽減分及び保険者支援分ともに負担金の確定に伴う追加でございます。  次に、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い予定していた事業の中止に伴う消費者行政事業費補助金を更正減し、また対象事業の確定に伴い交付決定通知を受けたことによる神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金を追加するものでございます。  14ページ、15ページをお開きください。2目民生費県補助金につきましては、障害者自立支援給付事業費等にかかる地域生活支援事業費補助金の内示を受けたことによる更正減でございます。  次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、統計法に基づく各種統計調査にかかる事務経費の確定に伴い基幹統計調査費委託金を更正減するものでございます。  次に、17款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、財政調整基金利子から都市基盤整備事業基金利子まで、利子額の確定に伴いそれぞれ追加、または更正減とするものでございます。また、株式配当金につきましては、三光化学株式会社の株式配当金の確定に伴い追加するものでございます。  次に、18款1項寄附金1目総務費寄附金につきましては、国際ソロプチミスト寒川会長橋口泰子様、エコセンター湘南株式会社代表取締役飯島二郎様、宗教法人寒川神社様、株式会社ムラサキスポーツ様からの寄附金を追加するものでございます。  次に、21款諸収入4項1目雑入につきましては、指定管理者が負担すべき町民センターの電気料について、電気使用実績の減に伴い更正減とするものでございます。  次に、22款1項町債1目総務債につきましては、前段の第3表地方債補正の変更でもご説明申し上げました防災行政用無線固定系操作卓更新工事にかかるもので、当該事業費の特定財源である神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の交付決定通知に伴い、防災対策事業債を更正減とするものでございます。  16ページ、17ページをお開きください。歳出でございます。1款1項1目議会費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、6月分議員期末手当の支給率を5%引き下げたことに伴う更正減でございます。  次に、2款総務費1項総務管理費2目人事管理費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各種職員研修が中止となったことに伴い、研修にかかる旅費のほか職員研修にかかる委託料、財団法人神奈川県市町村振興協会市町村研修センター負担金及び各種研修会負担金について、それぞれ記載の額を更正減とするものでございます。  4目財政管理費につきましては、財政調整基金積立金においては、基金利子分の確定分6万8,000円と本補正予算における歳入歳出の差額分1,890万円を積み立て、減災基金積立金及び土地開発基金繰出金においては、それぞれ基金利子分の確定に伴い更正減するものでございます。また、まちづくり基金積立金につきましては、基金利子分の9,000円に合わせて、歳入でご説明申し上げましたまちづくり寄附金147万3,000円から、寄附者の意向により基金に積立てを行わず、本補正予算により即時充当を行う株式会社ムラサキスポーツ様の110万円を差し引いた37万3,000円を積み立てるものでございます。  なお、本補正後の財政調整基金積立金は、20億9,713万2,482円となります。  6目財産管理費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、庁舎等維持管理経費において光熱水費の実績に伴い更正減とするとともに、庁用自動車管理経費においても、庁用自動車にかかる燃料費の実績に伴い更正減とするものでございます。  8目広報情報費につきましては、業務自動化システム等にかかるサーバー及びパソコンの機器借上げにおいて、自治体向けサービスの期間変更及び無料トライアルの活用により契約期間が短縮されたことから更正減とするものでございます。  9目電子計算機器費につきましては、住民情報システム定期更新作業、戸籍システム保守、国外マイナンバー戸籍附票連携対応にかかるパッケージソフト保守委託料について更正減を行うとともに、住民情報システム及び戸籍システム等のコンピュータ借上げについて、入札等に伴う事業費の確定により使用料及び賃借料を更正減するものでございます。  10目地域活動推進費につきましては、国際交流基金にかかる基金利子を積み立てるものでございます。  11目安全対策費につきましては、防災行政用無線維持管理経費において、第3表地方債補正の変更でも申し上げましたが、防災行政用無線固定系操作卓更新工事に対する特定財源である神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金826万9,000円が増となり、当該県補助金の増に伴い防災対策事業債830万円を減といたしました。また、各事業の実績に伴う神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の交付決定により、防災活動充実事業費で6,000円の減、自主防災活動事業費で20万円の減、防災資機材等充実事業費で195万円の増、浸水対策事業費で1万4,000円の減となり、それぞれ財源更正を行うものでございます。  14目消費生活対策費につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定しておりました消費生活相談員の研修会が中止となったことから、研修旅費について更正減とするものでございます。  17目特別定額給付金費につきましては、令和2年度第1号補正予算として令和2年5月1日付で議決を賜りました特別定額給付金について事業完了し、その精算に伴い、1節報償費から、18ページ、19ページをお開きください。18節負担金補助及び交付金まで、それぞれ記載の額を更正減とするものでございます。  なお、給付実績といたしましては、99.55%の執行率で4万8,821人中126人98世帯の方が未申請で、そのうち9人の方が受給拒否でございました。  次に、2項徴税費2目賦課徴収費につきましては、納付書等の印刷について入札により事業費が確定したことから更正減とするものでございます。  次に、3項1目戸籍住民基本台帳費につきましては、個人番号カードの交付促進に向け、各世帯へマイナポイント制度周知にかかるチラシ作成等について、その入札に伴い需用費の印刷製本費を更正減とするものでございます。また、住民票のコンビニエンスストアでの交付にかかるコンビニ交付システム保守委託で16万4,000円の減や、個人番号カードID設定支援人材派遣委託で92万1,000円の減について、その実績に伴い更正減するものでございます。さらに歳入でも申し上げましたが、個人番号カードの交付促進に向け、総務省の令和2年度第2回交付金を活用し、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金を負担金補助及び交付金に追加するものでございます。  次に、5項統計調査費2目基幹統計調査費につきましては、令和2年度に実施いたしました国勢調査及び工業統計調査の完了に伴い、両統計調査にかかる指導員、調査員に対する報酬、国勢調査に対する協力者謝礼の報償費、両統計調査にかかる指導員、調査員の通勤に対する費用弁償、旅費について、それぞれ記載の額を更正減するものでございます。  次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、社会福祉基金積立金においては、基金利子の確定に伴い更正減するものでございます。また、国民健康保険事業特別会計繰出金においては、当該特別会計における保険基盤安定負担金等の確定に伴う繰出金の追加でございます。  2目障害福祉費につきましては、障害者自立支援給付事業費において、障害福祉サービスの生活介護等の増に伴い、扶助費で1,626万7,000円を追加するものでございます。また、更生・育成医療費助成事業費においては、医療費の実績に伴い扶助費で171万5,000円を追加するものでございます。コミュニケーション支援事業費におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、手話通訳者の派遣が減少したため、派遣謝礼の報償費122万9,000円を更正減するものでございます。日常生活用具給付等事業費においては、給付申請について感染防止の観点から郵送対応としたため、郵送料の役務費2万5,000円を追加するとともに、重度身体障害者の日常生活用具の給付実績に伴い、扶助費で144万4,000円を追加するものでございます。よって、以上のことから、障害福祉費全体で報償費で122万9,000円の減、役務費で2万5,000円の増、扶助費合計で1,912万6,000円の増となります。  3目老人福祉費につきましては、後期高齢者医療事業特別会計繰出金において、保険基盤安定制度分の確定に伴う繰出金の更正減でございます。  次に、20ページ、21ページをお開きください。2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、障害児支援施設通所サービスの増に伴う扶助費の追加でございます。  次に、5款労働費1項1目労働諸費につきましては、歳入でもご説明いたしました勤労者個人住宅取得奨励事業にかかる国の社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う財源更正でございます。  次に、7款1項商工費2目商工業振興費につきましても、歳入でご説明いたしました住宅リフォーム等建築工事推進助成事業にかかる国の社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う財源更正でございます。  次に、8款土木費2項都市計画費1目都市計画総務費につきましては、東海道新幹線新駅整備基金積立金及び都市基盤整備事業基金積立金において、基金利子分の確定に伴う更正減でございます。  2目公園緑地費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、寒川総合体育館を制限つき施設利用としたため、指定管理者の事業計画に基づく利用料収入を補填するため、補償、補填及び賠償金を追加するものでございます。  3目駅周辺整備費につきましては、寒川駅北口緑地の長期借地契約の解約に伴う借地返還における当該用地の整地工事の完了により、工事請負費を更正減とするものでございます。  次に、9款1項消防費1目常備消防費につきましては、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の確定に伴う財源更正でございます。具体的な県の補助金の充当といたしましては、常備消防管理経費における被服費の需用費で28万6,000円の減、火災予防推進事業費における消耗品の需用費で3万3,000円の減、応急手当等普及啓発事業費における機械器具の備品購入費で1万6,000円の減、消防職員研修事業費における研修負担金で49万7,000円の増で、合計して16万2,000円の財源更正を行うものでございます。  2目非常備消防費についても同様で、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の確定に伴う財源更正でございます。具体的な県補助金の充当として、非常備消防事務運営経費における被服費の需用費で35万5,000円の減、消防団活動事業費における消耗品の需用費で9万5,000円の減、機械器具購入の備品購入費で37万8,000円の減で、合計して82万8,000円の財源更正を行うものでございます。  3目消防施設費についても同様で、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の確定に伴う財源更正でございます。具体的な県の補助金の充当として、消防施設整備事業費における修繕料の需用費で16万5,000円の減、消防車両等整備事業費における機械器具の備品購入費で57万1,000円の減で、合計して73万6,000円の財源更正を行うものでございます。  次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、事業の中止等による湘南教職員福利厚生事業委託金の更正減でございます。  22ページ、23ページをお開きください。次に、2項小学校費1目学校管理費につきましては、小学校維持管理経費において、特定規模電気事業者、いわゆるPPS導入に伴う入札及び光熱水費の需用費の使用実績に伴い407万2,000円を更正減するとともに、エレベーター保守点検及び便所清掃にかかる委託について、入札に伴い191万4,000円を更正減するものでございます。また、新型コロナウイルス感染症対策事業費においては、歳入でもご説明申し上げましたが、国の第3次補正予算を活用し、学校の教育活動継続に際して密閉、密集、密接を回避し、児童生徒、教職員等の感染症対策に必要となる消耗品等の購入を行うため、小学校5校分の需用費で675万8,000円と感染防止対策用の備品購入費61万1,000円を追加するものでございます。  なお、歳入でもご説明申し上げた三光化学工業株式会社の株式配当金について、小学校管理運営経費の需用費に充当するため、合わせて80万円の財源更正を行うものでございます。  次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、2項小学校費と同様に中学校維持管理経費において便所清掃にかかる委託について、入札に伴い72万7,000円を更正減するものでございます。また、新型コロナウイルス感染症対策事業費においては、感染症対策に必要となる消耗品等の購入を行うため、中学校3校分の需用費369万5,000円と感染防止用対策の備品購入費4万1,000円を追加するものでございます。  次に、5項保健体育費1目保健体育総務費につきましては、歳入でもご説明いたしました株式会社ムラサキスポーツ様から寄せられました寄附金について、ストリートスポーツの普及という寄附目的に合わせ、現在本町の倉見地区において運営されているTHE PARK SAMUKAWAの設備強化を目的に、ストリートスポーツ普及啓発推進事業委託料を追加するものでございます。  次に、11款1項公債費1目元金につきましては、元利均等払い変動金利債の利率見直しに伴う追加でございます。  2目利子につきましては、新発債の利子確定等に伴う更正減でございます。  最後に、12款1項1目予備費につきましては、本補正予算の歳入歳出の差額から財政調整基金へ積み立てる1,890万円を差し引いた5万1,000円を予備費に追加するものでございます。  以上で説明を終了いたします。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 75: ◯議長佐藤一夫君】  亀山福祉部長。 76: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、続きまして、議案第11号、令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出とも総額の増減はございませんが、歳入につきましては、1款国民健康保険料から6款繰入金までの各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減するものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出につきましては、3款国民健康保険事業費納付金及び5款保健事業費ですが、それぞれ財源更正をするものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。2歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料1節現年分でございますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれ更正減でございます。これは療養給付費等に必要な経費に充てるために保険料としてそれぞれを計上しておりましたが、保険基盤安定制度の国、県、町の負担額が確定したため、これに相当する額の各保険料を更正減し、予算上の整理をするものでございます。  4款県支出金1項県負担金補助金1目保険給付費等交付金は、特定健診等負担金におきまして、令和元年度の特定健診受診者数の実績に対する県負担金の確定に伴う更正減でございます。  6款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金でございます。1節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分でございますが、国民健康保険料は、一定の所得以下の世帯に対し軽減措置が取られており、その減額分を県が4分の3、町が4分の1の割合で負担するもので、令和2年度の軽減分の確定による追加でございます。  次の保険者支援分は、保険料の軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて国が算定した額を国が2分の1、県と町が4分の1ずつ負担するもので、こちらも令和2年度の支援分の確定による追加でございます。次に、4節財政安定化支援事業繰入金は、医療給付費が多くなる高齢者が多いなど保険者の責めに帰さない財政負担を補うもので、高齢被保険者数に応じて算出されます。こちらも令和2年度の額の確定による追加でございます。  14ページ、15ページをお開きください。3、歳出でございます。3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分1目一般被保険者医療給付費分につきましては、保険基盤安定繰入金等の繰入金を財源とする財源更正でございます。  5款保健事業費2項1目特定健康診査等事業費につきましては、県の特定健診等負担金の更正減に伴い保険料を財源とする財源更正でございます。  続きまして、議案第12号、令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書の2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、3款繰入金の補正額の欄に記載の額を更正減し、また4ページ、5ページの歳出につきましては、2款後期高齢者医療広域連合納付金の補正額の欄に記載の額を更正減し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ11億49万7,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。2、歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金3節保険基盤安定制度繰入金は、令和2年度の保険基盤安定制度拠出金の額の確定に伴う更正減でございます。  14ページ、15ページをお開きください。3、歳出でございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に拠出する保険基盤安定制度拠出金の確定による更正減でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 77: ◯議長佐藤一夫君】  黒木都市建設部長。 78: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第13号、令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)のご説明を申し上げます。  予算書1ページ、タブレット80分の71ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、神奈川県相模川流域下水道において、国から県への要請により令和3年度当初に予定していた国庫補助対象の改築工事等の一部を令和2年度補正予算にて実施することに伴う相模川流域下水道建設事業費負担金と、これに伴う流域下水道事業債の更正を行うものでございます。  第1条は、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となります。  第2条、資本的収入及び支出は、収入における第1款資本的収入第1項企業債、支出における第1款資本的支出第1項建設改良費につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を増額するものでございます。内容は、収入の第1項は流域下水道事業債、支出の第1項は相模川流域下水道建設事業費をそれぞれ増額するものです。  第3条、企業債は、予算第6条に定めた企業債の限度額を補正したものでございます。  補正予算書3ページ、タブレット80分の73ページは、令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書でございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。 79: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第13号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 80: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第13号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第14号 令和3年度寒川町一般会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第15号 令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計予                   算
       ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第16号 令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   予算    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第17号 令和3年度寒川町介護保険事業特別会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第18号 令和3年度寒川町下水道事業特別会計予算 81: ◯議長佐藤一夫君】  日程第15議案第14号「令和3年度寒川町一般会計予算」、日程第16議案第15号「令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第17議案第16号「令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算」、日程第18議案第17号「令和3年度寒川町介護保険事業特別会計予算」、日程第19議案第18号「令和3年度寒川町下水道事業特別会計予算」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 82: ◯番外町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号は、令和3年度の寒川町一般会計及び4特別会計予算であります。  まず、議案第14号の令和3年度寒川町一般会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148億6,500万円と定め、第2条では、繰越明許費について定め、第3条では、債務負担行為ができる事項、期間及び限度額について定め、第4条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第5条では、一時借入金の借入れの最高額を10億円と定め、第6条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第15号の令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,034万4,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を1億5,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第16号の令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億405万3,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を2,000万円と定めるものであります。  次に、議案第17号の令和3年度寒川町介護保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億8,763万2,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を3,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第18号の令和3年度寒川町下水道事業特別会計予算でありますが、第2条におきまして、業務の予定量を定め、第3条では、収益的収入の予定額を13億4,440万3,000円、収益的支出の予定額を13億2,553万1,000円と定め、第4条では、資本的収入の予定額を7億9,779万8,000円、資本的支出の予定額を12億7,408万2,000円と定め、予算総額を収益的支出と資本的支出の合計額25億9,961万3,000円とし、第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定め、第6条では、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第7条では、一時借入金の借入れの限度額を5億円と定め、第8条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について定め、第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費について定め、第10条では、一般会計から受ける補助金の額を1億4,996万9,000円と定めるものであります。  以上、令和3年度の各会計予算案についてそれぞれ概要を申し上げましたが、主要事業等につきましては、参考資料としてお手元にお配りしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。  なお、本予算につきましては、後ほど予算特別委員会が設置されようかと存じますので、その席上で担当より詳細にご説明申し上げたく、この席におきましての説明は、以上をもちまして終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 83: ◯議長佐藤一夫君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 84: ◯議長佐藤一夫君】  質疑なしと認めます。 85: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号については、委員会条例第5条の規定により、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 86: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号は、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 87: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、茂内久代さん、青木 博君、佐藤正憲君、天利 薫君、横手 旭君、黒沢善行君の以上の6人を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 88: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 89: ◯議長佐藤一夫君】  お諮りいたします。次回の会議は明日3月5日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 90: ◯議長佐藤一夫君】  ご異議ないものと認めます。よって、次回の会議は明日3月5日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。                  午後0時17分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   佐 藤 一 夫                同   署名議員   小 泉 秀 輔                同   署名議員   茂 内 久 代 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...